ジャパン・クラウド・コンソーシアム規約
第1章 総則
第1条 名称
(1)本会は、ジャパン・クラウド・コンソーシアム(以下、「本会」という。)と称する。
(2)英文名称は、Japan Cloud Consortiumと称する。
第2条 目的
本会は、企業、団体、業種の枠を超え、産学官が連携して総合力を発揮しつつ、クラウド関連サービスの普及・発展を推進することを目的とする。
第3条 事業
本会は、前条の目的を達するためにクラウド関連サービスに関する次の事業を行う。
(1)クラウド関連サービスの推進方策に関する政策提言
(2)関係団体における活動内容の情報共有
(3)我が国におけるクラウド関連サービス展開等に関する情報発信
(4)クラウド関連サービスに関する普及・利用の促進
第2章 会員及び役員
第4条 会員
本会の会員は、本会の目的に賛同し、入会の承認を受けた企業、団体及び有識者とする。
第5条 会員の権利と義務
(1)会員は、コンソーシアムの会員であることを自社・大学等のコンソーシアムに関連する事業についての広告、パンフレット、催事等において示すことができる。
(2)会員は、コンソーシアムが実施する広告、広報、催事等においてその名称が掲出されることを承認する。
(3)会員は、コンソーシアムの活動に積極的に参加する。
第6条 入退会
(1)本会へ入会しようとする者は、書面をもって申し込み、幹事会の承認を受けなければならない。
(2)本会を退会しようとする者は、幹事会に書面をもってその旨を届け出なければならない。
(3)会員が本規約に違反した場合、又は本会の名誉を傷つける行為をした場合には、幹事会の議決により、これを除名することができる。
第7条 事業年度
(1)コンソーシアム活動の事業年度は、通常1月1日から12月31日までとする。
(2)コンソーシアムの第1事業年度は、平成22年12月22日から翌年12月31日までとする。
第8条 年会費
(1)コンソーシアムの会費は、第1事業年度は無料とする。
(2)第2期事業年度以降の会費は後述の幹事会において決定し、当該事業年度が始まる1ヶ月前までに会員に通知するものとする。特に通知を行わない場合、翌年事業年度は無料とする。
第9条 役員
(1)本会に、役員として会長1名、副会長若干名を置く。
(2)会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(3)副会長は、会長を補佐し、会長不在時において、その職務を代行する。
第3章 総会、幹事会等
第10条 総会
(1)総会は、会員をもって構成する。
(2)総会は、定期総会を年2回程度開催するほか、会長が必要と認めたときに開催する。
(3)総会は、必要に応じて、書面または電子メールによる開催とすることができる。
(4)総会は、総会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
(5)総会に出席できない会員は、総会の議長または他の出席会員にその権限を委任することができる。この場合、当該会員は、総会に出席したものとみなす。
(6)総会の議長は、会長が務める。
(7)総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決するものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(8)総会は、本会の設立及び解散を議決するほか、次の事項を議決する。
[1] 本規約の改正
[2] その他本会の運営に関して重要な事項
第11条 幹事会
(1)本会に、幹事会を置く。
(2)幹事会は、幹事をもって構成する。
(3)本会発足時における幹事は、会長が発起人から指名し、総会の承認を受けるものとする。
(4)本会発足後は、会長が会員から指名し、総会の承認を受けるものとする。
(5)幹事会の議長は、会長が兼務する。
(6)幹事会は、会長が必要と認めたときに開催する。
(7)幹事会は、必要に応じて、書面または電子メールによる開催とすることができる。
(8)幹事会は、本会への入会申し込みを承認するほか、本会の運営に関して重要な事項について総会に提案し、及び会長が必要と認めた事項について議決する。
第12条 ワーキンググループ
(1)本会は、本会の事業運営上必要があるときは、幹事会の議決によりワーキンググループを設置することができる。
(2)ワーキンググループは、それらの目的に対して意欲ある会員の実務責任者等から構成される。
(3)ワーキングの主査は、幹事会が幹事の中から指名し、ワーキンググループの構成員及び運営に必要な事項については、主査が定めるところによる。
第13条 庶務
一般社団法人日本経済団体連合会ほか数社・団体からなる事務局を設置し行うものとする。また、会費等の管理が生じた場合は、担当する会社・団体を幹事会において決議するものとする。
第4章 雑則
第14条
本会は、経済産業省商務情報政策局情報処 理振興課、総務省情報通信国際戦略局情報通信政策課及び農林水産省大臣官房情報 評価課がオブザーバとして参加する。
第15条
(1)本会は、第3条に定める事業の実施に当たって、会合開催やワーキンググループの活動等、特別な予算の措置を必要とする事業を実施しようとする場合には、必要に応じて、当該事業に必要な実費を賛同が得られた会員から徴収することができる。
(2)第15条(1)の徴収は、幹事会の議決によるものとする。
第16条
本規約は、総会の決議により改正することができる。
第17条
本会は、総会の決議により解散することができる。
第18条
この規約に定めるもののほか本会の運営上必要な事項は、会長が別に定めるものとする。
附則
附則1
(1)この規約は、平成22年12月22日から施行する。
(2)設立総会に出席し、本規約を承認した者は、本会の会員になったものとする。
(3)附則1(2)は、設立総会の日以前から入会希望の書面をもって表明していた者に準用する。